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訪問マッサージは、まだ社会的に認知度が低く、介護事業者、ご利用者様のためにもご案内をさせていただきます。

訪問マッサージとは、身体にしびれや麻痺・関節拘縮などの症状があり、自力での歩行通院が困難な方や在宅で療養されている方を対象とした、あん摩マッサージ指圧師の国家資格保持者が行うマッサージのことを言います。 

マッサージと運動法を用いて、筋力の維持と強化、関節拘縮の進行予防と改善、痺れた筋肉の現状維持、むくみの改善、血行不良の改善などの介護予防の効果も期待でき、医療保険の負担割合でマッサージを受ける事が出来ます。 

介護保険を利用されている方のリハビリメニューは頻度が少なく、また介護プランにも組み込まれ難い現状の中で、健康保険を利用した訪問マッサージの保健医療は、介護プランを圧迫することなくマッサージを中心としたリハビリメニューも組めるため利用者には利便性が高いと思われます。

今後、脳血管疾患等に伴う慢性期・維持期の患者が平成19年には平成14年と比較して150%となっており、病院等のリハビリを必要とする患者が入院後数年で対応出来なくなる中で、訪問マッサージでは、自宅でのリハビリメニューを含めた治療が行えます。

今後の高齢者向けサービス需要の中で最もインフラが整備されていないのが在宅での慢性期(いわゆる寝たきり)患者の身体能力ケアの問題です。

 理学療法士の担当する部分は急性期に偏り、慢性期患者はこれからも増加する事態が想像されるにもかかわらず、この部分は完全に空白が出来ています。 

このような現状が予測される中、地域に根差した在宅サービスとして地域の医療・介護機関と連携を計り、利用者に対してADL(日常生活活動)のレベルアップを目標に努めていきたいと考え開業に至りました。

森鍼灸マッサージ院が提供するサービスは、健康保険に加入の方で、往診を必要とする方々のお宅や老人ホームに伺い、ご利用者様1人ひとりに合わせた在宅で安心して受けられる医療サービスです。

サービスを受けられる利用者様の主治医の同意のもと、連携して行いますので、個人の体調や症状に合わせたサービスが可能になります。

主な対象者・関節拘縮により歩行が困難な方・身体に麻痺のある方(脳血管障害等の後遺症)・寝きり状態の方・車いす使用の方  期待できる効果として関節拘縮の予防と改善・筋力の維持・ 強化・麻痺した筋肉の血行促進・上下肢の関節可動域の拡大  

 「医療保険」が適用されるため、本人負担はわずか医療機関の健康保険で支払われている自己負担額と基本的に同じです。(お持ちの各種健康保険によってかわります)重度心身障害者医療費助成制度にも適用されます。

医療保険適用のため、利用者様の経済的負担が少なく、継続的アプローチすることでの満足感を感じてもらえます。

「国家資格」の保持者が施術するため安心国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」「鍼灸師」の資格保持のため、利用者様の症状に合わせたサービス提供が可能です。

 「予防介護」にも効果的本人の自立を促し、介護者負担の軽減を目指す予防介護。

その精神に基づき、介護を必要とする方の筋力・関節の柔軟性の維持や関節拘縮・麻痺・運動機能 障害に対して、残存機能の維持・改善が可能となります。

保険診療・自由診療として鍼・お灸などの「鍼灸サービス」提供も可能利用者様のご希望に応じて鍼灸サービスを提供することにより、より利用者様の症状に合わせたサービス提供が可能となります。

この訪問マッサージは、効果の高さや継続して出来るといったことで自宅での患者様も施設にいらっしゃる患者様の満足度が非常に高く、本当にリハビリやマッサージを必要としている方が多くいらっしゃることを感じます。
ご担当されているご利用者様にも是非、訪問マッサージをお試しいただきたくご案内させていただきました。

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訪問リハビリテーションは、介護保険のほか、医療保険でも利用することができます。要介護認定を受けている方は介護保険で、まだ要介護認定を受けていない方は医療保険で利用します。

 介護保険で訪問リハビリテーションを利用する場合は、主治医に訪問リハビリテーションを利用したい旨伝えて、訪問リハビリテーションの指示を理学療法士等に指示をしてもらいます。

その際、ケアマネジャーに相談し、ケアマネジャーから主治医に依頼してもらう方法もあります。

 次に、理学療法士等がリハビリテーション実施計画書を作成し、このリハビリテーション実施計画書に基づき理学療法士等がリハビリテーションを行います。
 また、このリハビリテーション実施計画書は、実施した訪問リハビリテーションの効果や実施方法等についての評価を踏まえ、医師の医学的判断に基づき、定期的に見直しが行われます。

訪問医療マッサージとは、あん摩マッサージ指圧師(国家資格者)が、主治医の同意のも医療上マッサージを必要とする症状が有り往療が必要な患者宅(患家)へ訪問治療(往療)する事をいいます。

医療上必要なマッサージなので、医療保険(療養費)の対象となります。

このマッサージは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和22年12月20日 法律 第217号)に則り行われ、厚生労働省の「通知」により運用されています。

「一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例」と国から通知されています。

また、かかりつけの医師にマッサージの同意書を書いていただくことによってマッサージの回数の制限はございませんので利用者様、ご家族の様と相談の上、ご利用いただけます。

介護保険の認定を受けている方は、介護保険枠での訪問リハビリになります。利用者様は、介護保険の中から様々なサービスを受けています。
介護保険の中での訪問リハビリの場合、利用者様、理学療法士の方がリハビリを受けたい、回数を増やしたいと考えていましても介護枠の中からなかなかできないでいる現状を聞いています。

介護枠での訪問リハビリ、医療保険での訪問マッサージの併用は、可能になっていますので介護関係の方のケアプランの中にも組み込むことができます。

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私の仕事は、訪問マッサージの仕事をさせていいただいています。

この仕事は、健康保険を利用でき、低負担でご利用者に体の不自由な方へマッサージ、リハビリなどの医療マッサージを提供しています。

介護を提供する事業所は、ご利用者のために様々なサービスを提供していますが、介護保険枠の中では無理な部分が多々あると思います。


私も老人ホーム、介護事業所の中でのお話の中でも介護保険の中でも枠がいっぱいで出来ないサービス、組みたいサービスなのに組み込めないなど相談を受けることがあります。

老人ホーム、居宅で寝たきりの方、家族の方から介護事業所でケアーマネジャー勤務されている中で様々な面で相談を受けることがあると思います。

その中で健康保険適応の訪問医療マッサージをご存じないことが多い事かと思います。

これから高齢老人のリハビリマッサージが必要になってくると思います。


介護保険枠での訪問リハビリでの足りない部分を補うこともできます。

私の仕事をを通して少しでも訪問医療マッサージを知っていただきご利用者のために少しでもお役にたてればと感じています。

介護事業者、ご家族の方、相談、またはどのようなマッサージ施術を行うのか体験していただきたいと思います。

寝たきりによるとこずれ予防、ご利用者のレベルに応じた移乗動作、立ち上がり動作など介護上でのアドバイスもご指導させていただいています。

同じ老人介護の関係の仕事をさせていただいていますが、お互いの仕事の関係が理解されていない部分があると思います。

目指す方向は同じかと感じています。

少しでもご利用者、ご家族のためにお役に立ちたいと考えております。

 

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訪問マッサージをいていますと関節の拘縮について考えさせられます。

施設に入所しているご利用者様、病院退院後にご自宅で療養されているご利用者様、一人ひとり身体状態が違いますが、関節の拘縮がある方が多くいらっしゃいます。

健康で立ち上がり、歩く、物を持ち上げる、着替えるなどできて当たり前の日常生活動作(ADL)が障害者、高齢者は、この動作ができなくなったり、やりにくくなったりします。

病気や骨折により入院、高齢になると動くのがおっくうになり知らず知らずに筋力の低下、関節の拘縮が進行し、思ったより動けない自分にショックを受け運動量が減り閉じこもりがちになってしまいます。

このように精神面、肉体面での低下を総称して「廃用性症候群」と言います。

廃用性症候群の中でも一番に怖いのは、関節の拘縮です。健康の方でも朝起きた時は、身体が硬いと感じると思いませんか?起きて動いていればまた、身体がやらかくなり動きやすくなりますよね。

高齢者の場合は、違います。高齢により下肢筋力の低下、筋肉のこわばりがあり動きたくても動けないのです。、人間動かないでいるとどんどん関節が固くなってしまいます。

180°伸びていた膝がいつの間にか100°しか伸びなくなってしまうと歩きにくくなります。
歩きにくくなるとますます歩かなくなり関節の拘縮が進んでしまいます。

同様に上肢での関節の拘縮が進行すると腕が上がらなくなり着替えもうまくいかなくなって
しまいます。

厚生労働省は、病院でのリハビリ日数の制限を付けた理由は、筋力の向上は180日を過ぎると頭打ちになり筋力の向上は望めないという結論を出したからなのです。

180日過ぎても筋肉の維持向上はできます。

人は筋力だけで、動いているわけではありません。関節の柔軟性が必要なんです。

関節の柔軟性を高めるためには関節可動域訓練が必要になってきます。
関節可動域訓練とは、簡単にいえば、ストレッチ体操なんですが、拘縮が進んでしまっている方は、ご自身で行うことができできません。続けることによって少しづつ関節拘縮が改善していきます。

関節拘縮が改善すると必ず日常生活動作が向上します。

 

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  • ご家族が寝たきりとなり手助けをする余裕がない。
  • 介護保険の訪問リハビリを利用したいが介護給付の余裕がない。
  • 介護する自分が疲れてしまった。
  • 国家資格保持者(マッサージ師)の確かな施術を受けたい。

等々、【横浜訪問マッサージ】では、ご利用者、ご家族の生活を穏やかに過ごせ、笑顔の介護生活のお手伝いができるよう支援いたします。

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横浜市南区を中心に(訪問地域:南区、中区、西区、保土ヶ谷区、磯子区、神奈川区)健康保険適用が可能な訪問リハビリマッサージを行っています。
その他の地域、神奈川区・港北区・西区・中区・南区・磯子区・港南区・栄区・戸塚区・旭区・瀬谷区・大和市・綾瀬市・座間市・海老名市は、当院協力店が対応いたします。

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