〒232-0003 神奈川県横浜市南区西中町2-31
京急黄金町駅徒歩3分
営業時間:9:00~17:30
定休日:木曜日
訪問リハビリテーションは、介護保険のほか、医療保険でも利用することができます。要介護認定を受けている方は介護保険で、まだ要介護認定を受けていない方は医療保険で利用します。
介護保険で訪問リハビリテーションを利用する場合は、主治医に訪問リハビリテーションを利用したい旨伝えて、訪問リハビリテーションの指示を理学療法士等に指示をしてもらいます。
その際、ケアマネジャーに相談し、ケアマネジャーから主治医に依頼してもらう方法もあります。
次に、理学療法士等がリハビリテーション実施計画書を作成し、このリハビリテーション実施計画書に基づき理学療法士等がリハビリテーションを行います。
また、このリハビリテーション実施計画書は、実施した訪問リハビリテーションの効果や実施方法等についての評価を踏まえ、医師の医学的判断に基づき、定期的に見直しが行われます。
訪問医療マッサージとは、あん摩マッサージ指圧師(国家資格者)が、主治医の同意のも医療上マッサージを必要とする症状が有り往療が必要な患者宅(患家)へ訪問治療(往療)する事をいいます。
医療上必要なマッサージなので、医療保険(療養費)の対象となります。
このマッサージは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和22年12月20日 法律 第217号)に則り行われ、厚生労働省の「通知」により運用されています。
「一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例」と国から通知されています。
また、かかりつけの医師にマッサージの同意書を書いていただくことによってマッサージの回数の制限はございませんので利用者様、ご家族の様と相談の上、ご利用いただけます。
介護保険の認定を受けている方は、介護保険枠での訪問リハビリになります。利用者様は、介護保険の中から様々なサービスを受けています。
介護保険の中での訪問リハビリの場合、利用者様、理学療法士の方がリハビリを受けたい、回数を増やしたいと考えていましても介護枠の中からなかなかできないでいる現状を聞いています。
介護枠での訪問リハビリ、医療保険での訪問マッサージの併用は、可能になっていますので介護関係の方のケアプランの中にも組み込むことができます。
受付時間:9:00~17:30
定休日:木曜日
等々、【横浜訪問マッサージ】では、ご利用者、ご家族の生活を穏やかに過ごせ、笑顔の介護生活のお手伝いができるよう支援いたします。
対応エリア | 横浜市南区を中心に(訪問地域:南区、中区、西区、保土ヶ谷区、磯子区、神奈川区)健康保険適用が可能な訪問リハビリマッサージを行っています。 その他の地域、神奈川区・港北区・西区・中区・南区・磯子区・港南区・栄区・戸塚区・旭区・瀬谷区・大和市・綾瀬市・座間市・海老名市は、当院協力店が対応いたします。 |
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